大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)838 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

被告人Aについての当審における訴訟費用は同人の負担とする。

理 由

被告人Aの弁護人高安正利の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。

按ずるに、本件自動車タイヤの不当高価販売の基準となつた指定価格についての

物価庁告示(昭和二三年八月三〇日物価庁告示七七九号)は、同二四年一一月一〇

日同庁告示九三一号により改正され、更に同二五年四月八日同庁告示二八五号によ

つて廃止されたことは、所論のとおりであるが、右廃止は、原審判決後であるから、

これを以つて原審が免訴の判決をしなかつたからといつて攻撃することはできない

し、また物価統制令違反罪において行為後指定価格の廃止があつても刑の廃止と解

すべきものでないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)

第八〇〇号同年一〇月一一日大法廷判決)。その他所論は、刑訴四〇五条の理由に

当らないし、また同四一一条を適用すべき事由あるものとは認められない。

被告人Bの弁護人庄野理一、足立梅市、美村貞夫の上告趣意は、別紙記載末尾添

附のとおりであるが、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また同四一一

条を適用すべき事由あるものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、被告人Aについては右の外一八一条を適

用して主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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